施設基準について

当院では、ウェブサイトへの掲載が求められている施設基準のうち、当院が該当するものについて、以下のとおり掲載いたします。
これらの施設基準に関しては、当院が当該基準に適合している旨を、厚生労働省地方厚生局へ届出済みです。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄 ・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  4. 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の 院内研修等を実施していること。
  5. 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行 っていること。
  6. 前項の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホ ームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
  7. 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に 報告していること。
歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準
  1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  2. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  3. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  4. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
  5. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を 有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
    • 自動体外式除細動器(AED)
    • 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    • 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
    • 血圧計
    • 救急蘇生セット
  6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の 連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該 保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  7. 以下のいずれかを満たしていること。
    • 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
    • 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
  8. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  9. 前項の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
    • 武蔵野日赤
医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
  1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
  3. オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下こ の項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
  4. 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号 医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
  5. 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
  6. マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。
  7. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    • 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
    • マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    • 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
  8. (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
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