ヒロ歯科クリニック(以下、「当院」といいます。)と当院のウェブサイト(以下、「当院のサイト」といいます。)を安全、快適にご利用いただくことを目的として、ご利用条件を定めたものです。本約款をご理解いただき、ご了承いただける場合にのみ、当院および当院のサイトをご利用ください。なお、ご利用いただいた場合は、本約款をご理解いただき、ご了承いただいたものとみなしますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
万一、本約款をご理解いただけていないにもかかわらずご利用されている場合は、やむを得ず、当院および当院のサイトのご利用をお断りする場合がございます。また、それにより利用者様に損害、損失または不利益等が生じた場合であっても当院は一切の責任を負わないものとします。
第1条(定義)
本約款において使用される以下の用語は、各々以下に定める意味を有します。
- 「当院」とは、東京都三鷹市下連雀3-34-22に所在するヒロ歯科クリニックを指します。
- 「院内」とは、当院の施設内を指します。
- 「当院のサイト」とは、4618.gr.jpのドメインのサイトを指します。
- 「利用者様」とは、当院を受診される方、当院のサイトを閲覧される方、当院への電話発信、メールまたはメールフォームの送信、その他当院のサービスや機能を利用する方を指します。また、「利用者様」は必要に応じて「患者様」または「法的に認められた代理人」と読み替えて適用するものとします。
- 「当院のサービス」とは保険および保険外の歯科診療、歯科に関わる分野の助言、院内掲示や当院のサイトを通じた情報発信等を指します。
- 「口コミ」とは利用者様が投稿した文章、画像等、その他一般的に当院に関する情報と考えられる内容を指します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他のノウハウ、および技術情報等を含み、著作権については著作権法第27条および第28条に定める権利を含むものを指します。
- 「時刻」とは当院設置の電波時計が表示している時刻を指します。
第2条(契約)
- 利用者様と当院は、本約款および当院指定の契約書(治療計画書、申込書等を含む)または口頭(以下、「契約書等」といいます。)により、当院のサービスに関する契約を締結し、当院は、利用者様に対して、誠実に当院のサービスを提供いたします。本約款と契約書等を一体として、以下「本契約」といい、本約款と契約書等の規定が異なる場合、契約書等の規定を優先とします。
- 法令および一般に確立された慣習に反しない範囲で、当院が定めた特約に利用者様が応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 本約款に定めのない事項に関しては、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
第3条(提出書類等)
当院を受診希望の方には、次の書類等を提出していただきます。当院は保険医療機関のため、保険外診療を希望される場合であっても、受診するときはマイナンバーカードまたは健康保険証をご持参ください。
また、提出した書類等に変更があった場合には遅滞なくお知らせください。なお、提出していただいた書類等のコピーを作成させていただく場合がございます。
- 健康保険証
- 各種医療受給者証(お持ちの方に限る)
- 限度額適用認定証等(お持ちの方に限る)
- 母子健康手帳(お持ちの方に限る)
- お薬手帳(お持ちの方に限る)
- 障害者手帳(お持ちの方に限る)
- 診療情報提供書(お持ちの方に限る)
- パスポート(外国籍の方のみ)
- その他当院が必要と認める書類等
第4条(ご利用にあたり)
-
当院での診療をご希望の際は、事前に当院のサイト、お電話、またはメール等でご予約を確定の上、ご来院ください。ご予約なしでご来院された場合、診療をお受けできない場合や、長時間お待ちいただくことがございます。なお、予約には、第15条(保険診療の通常予約診療)、第16条(保険診療の特別予約診療)および第17条(保険外診療)の3種類がございますので、ご希望に応じた方法でご予約ください。
なお、ご予約時に利用者様の希望を伺っている場合や、事前に次回予約時の診療内容をご案内している場合でも、当日の状況や診療の進行状況によって、診療内容を変更せざるを得ない場合がございます。そのため、いずれの予約においても、予約時刻以外の診療内容やその他の事項については確定いたしかねます。 - 地震、台風、大雨、大雪などの発生時やその恐れがある場合には、お電話または当院のサイトで診療状況をご確認の上、ご来院いただけますようお願い申し上げます。やむを得ず休診となる場合には、可能な限り事前にご連絡いたしますが、状況によりご連絡ができない場合もございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
- 診療前には、必ず歯を磨き、食べかすなどが付着していない清潔な状態でご来院ください。たとえ診療内容が歯のクリーニングであっても、同様にお願いいたします。清潔さが著しく欠けると担当者が判断した場合には、不本意ながら当日の診療をお断りすることがございますが、その際にも初診料などの費用を申し受けますので、予めご了承ください。
- 院内感染防止のため、口腔内や入れ歯に触れたり、口を手で拭うなどの行為はお控えください。これらの行為は、自身の口腔内に細菌やウイルスが付着するばかりでなく、手指に付着した唾液や血液で周囲を汚染する恐れがあります。万一、触れてしまった場合は、手指の洗浄・消毒をお願いいたしますので、予めご了承ください。
- 咳やくしゃみをする際は、ハンカチやマスクで口元を覆うなど、適切なエチケットを守ってください。
- 白い詰め物への着色や油分による接着不良を防ぐため、口紅は付けずにご来院いただくか、診療までに落としていただきますようお願いします。
- 香水に限らず、香り付きの洗剤を使用した衣類を含め、すべての香りがついたものの使用はご遠慮いただいております。香りの種類や強さにかかわらず、他の利用者様の中には過敏反応を示す方もおります。また、診療中には担当者が近距離で一定時間作業を行うため、香りが担当者の体調に悪影響を及ぼす場合があります。皆様が快適にお過ごしいただける環境づくりのため、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 材料や薬品が付着する恐れがあるため、高級な服装でのご来院はご遠慮ください。万一、付着した場合、税抜3,000円を限度にクリーニング代をお支払いしますが、元の状態に戻らない場合でも補償はいたしかねます。
- 携帯電話等はマナーモードに設定し、通話は院外でお願いいたします。また、診療の進行を妨げるような通話および操作はお控えください。
- 院内での撮影および録音は、当院の許可があった場合以外禁止とします。
- 保育士等、治療中に子供の世話をする人員はおりません。危険防止のため、一人で静かに着座し続けることのできない幼児等を連れての来院はお控えください。
- 多額の現金や貴重品、有価物の持ち込みはご遠慮ください。滅失、毀損、盗難等の損害が発生した場合でも補償はいたしかねます。
- 会話等の声が他の利用者様の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いいたします。
- ビル全体が禁煙となっておりますので、喫煙はご遠慮ください。
- 当院および当院が所在するビル内のトイレや各種設備・機器は、清潔かつ丁寧にご使用いただきますようお願いいたします。万一、汚損や破損等が生じた場合には、清掃費用、修理費用、または再購入費用など、当院および当院が所在するビルが被った損害を賠償していただきます。
- 酒気を帯びた状態でのご来院はご遠慮いただきますようお願いいたします。酒気を帯びていると当院が判断した場合には、当日の診療をお断りし、その際のキャンセルは利用者様のご都合によるものとして取り扱わせていただきます。
- 当院職員への商品販売や勧誘行為はご遠慮ください。
- 利用者様の物品等は原則としてお預かりいたしません。ただし、忘れ物等やむを得ない場合に限り、1ヶ月間を限度として保管いたします。なお、保管中の滅失、毀損、盗難等の損害に対する補償はいたしかねます。1ヶ月を過ぎても引き取りがない場合には、予告なく処分させていただくことがございます。
第5条(禁止行為)
利用者様は、当院および当院のサイトを利用するにあたり、以下の行為をしてはならないものとします。以下の行為がなされた場合には、当院および当院のサイトの利用の停止を行うことができるものとし、これにより利用者様に損害、損失または不利益等が生じた場合であっても、当院は利用者様に対し何らの責任を負いません。
- 法令に違反する行為もしくは犯罪行為または当該行為に結びつく行為。
- 公序良俗に反する行為。
- 虚偽の内容を申告する行為。
- 当院または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利もしくは利益を侵害する行為。
- 他の歯科医院の職員等による調査目的での受診。
- 当院または第三者を差別もしくは誹謗中傷する行為。
- 公共性もしくは公益性が認められない内容、または根拠のない批判的もしくは侮蔑的な内容であると当院が判断する口コミ等を投稿する行為。
- 他人になりすまして、または他人に依頼をして、当院もしくは当院のサイトを利用、または口コミ等の投稿をする行為。
- 当院のサイトのシステムへの不正アクセス、またはスパム行為等、当院のサイトの運営を妨げる行為。
- 反社会的な行為や第三者に不快感を与える行為。
- その他当院が不適切と判断する行為 。
第6条(医療安全および治療品質)
利用者様が当院で安全かつ効果的な治療を受けるためには、正確な健康に関する情報(以下、「健康情報」といいます。)および利用者様の希望や考えを当院に正確に伝え、共有していただくことが不可欠です。特に、アレルギーに加えて、現在加療中の病気や身体的に注意が必要な事項等が正確に伝えられない場合、治療に際し重大なリスクが生じる可能性があります。
また、治療に対する希望や優先事項が明確でない場合、当院が提供する治療が利用者様の期待に沿わず、不満足な結果につながる恐れがあります。治療の品質は利用者様の希望に大きく左右されるものであり、例えば、治療の迅速さやコストを優先される場合には、品質が一定の範囲で低下する傾向があります。一方で、高品質な治療を求められる場合には、治療に要する期間や時間、または費用が増加する傾向があります。このように、治療の結果や品質は最終的に利用者様の希望に基づいて決定されるものであることをご理解いただき、治療に対する希望や優先事項を明確にお伝えください。
何らかの事情により、健康情報が提供されなかったり、治療に対する希望が明確にされていない場合でも、当院が判断して適切な検査、診断、および治療を行いますが、その結果が利用者様のご希望に沿わなかった場合でも、補償および長時間の説明を行うことはございません。また、その説明は、求められた際に直ちに行われるものではございません。なお、健康情報および治療の希望を正確に伝えていただく必要性につきましては下記の通りです。
- 病歴、疾患の状態やアレルギー、服用している薬の有無等を正確に把握し、処置や処方薬を検討する際、リスクを回避するように適切に判断するため。
- 利用者様の希望を考慮し、可能な限り希望に即した治療を提供するため。
第7条(治療上の限界およびリスク)
当院は、利用者様と合意した診療目標の達成に向け、最善の努力を尽くしますが、現代の歯科医療において、すべての症状や状態を完全にコントロールすることは不可能であり、検査、治療、および薬には医学的および技術的な限界が存在し、一定の確率でリスクや副作用が生じることを完全に回避することはできません。例えば、利用者様ご自身に痛みや違和感などの自覚症状がない場合でも、治療後に強い痛みや腫れが生じたり、食事の際に痛みや違和感を覚えることがあります。また、治療後の経過が芳しくない場合には、歯の神経を取る必要が生じたり、最終的に抜歯に至る可能性もございます。
万一、予定とは異なる症状や予期せぬ症状等が発生した場合には、当院は可能な限り迅速に対応し、原則として健康保険の適用範囲内で治療を行い、その費用をご請求いたします。ただし、当院での対応が困難な場合には、大学病院等の専門機関をご紹介することがあります。
治療結果等が利用者様のご希望に沿わなかった場合でも、補償および長時間の説明を行うことはございません。また、その説明は、求められた際に直ちに行われるものではございません。
これらの点をご理解、ご承諾の上で、受診いただきますようお願い申し上げます。
第8条(情報の正確性および確実性)
当院は、院内の掲示物、資料または当院のサイトに記載される情報等の正確性および確実性を保証いたしません。また、診療中等に口頭で行われる説明、助言または治療計画書等の資料の内容、例えば、痛みや腫れが引くまでの期間、治療終了までの期間や費用等については、一般的に、かつその時点で考えられる事項を伝えるに過ぎず、同様に情報等の正確性および確実性を保証いたしません。
第9条(受診できない場合)
次に該当する場合は、やむを得ず一時的、または不本意ながら恒久的に受診をお断りさせていただくことがございます。
- 当院設備の故障等で診療が実施できない場合。
- 当院職員の疾病または慶弔等による欠員により診療が実施できない場合。
- 当院が入居しているビルの設備不具合等により診療が実施できない場合。
- 国内で震度6弱以上の地震が発生した場合。
- 自然災害(地震、台風、大雨、大雪等)や交通障害(公共交通機関の運休や大幅な遅延、道路封鎖等)、その他当院の責によらない事由により診療が実施できない場合。
- 本契約の内容を理解いただけない場合や、度重なるお願いにもかかわらず遵守いただけない場合、または第5条(禁止行為)に定められた行為を行った場合。
- 予約のキャンセルや変更、遅刻が複数回におよぶ、あるいは過去に同様の行為を行ったことがある場合で、すでに信頼関係が毀損していると当院が判断した場合。
- 診療内容または診療費用に関して、合理的な範囲を超える要求を行った、あるいは過去に同様の行為を行ったことがある場合で、すでに信頼関係が毀損していると当院が判断した場合。
- 当院職員または他の利用者様に対して威圧、暴力、脅迫、恐喝等の行為を行った、あるいは過去に同様の行為を行ったことがある場合で、すでに信頼関係が毀損していると当院が判断した場合。
- 保険診療の場合において、保険診療の範囲を超えるご要望に対し、当院から実施が不可能である旨をご説明したにもかかわらず、引き続き保険診療内での対応をご希望される場合。
- 過去の代金の未払いがある場合。
- 意思疎通が円滑に行えず、適切なコミュニケーションや理解が困難であるため、当院が当該利用者様に不利益が生じると判断した場合。
- 外国人等で日本語による会話が成立せず、通訳者の有無にかかわらず、当院が当該利用者様に不利益が生じると判断した場合。
- 酒気を帯びていると当院が判断した場合。
- 正常な精神状態でないと当院が判断した場合。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団の関係者、あるいはその他反社会的勢力であると当院が判断した場合。
- その他、法令や公序良俗に反する恐れがあると当院が判断した場合。
- やむを得ない理由により診療の目的が達成できず、その結果として当該利用者様に不利益が生じると判断した場合。
- その他、当院が診療の目的を達成できない等、当院が当該利用者様に不利益が生じると判断した場合。
- その他、当院の機能および技術等を総合的に勘案し、受け入れが不適切であると当院が判断した場合。
第10条(未成年者等の受診)
利用者様が未成年者および精神障害者あるいはそれに準ずる状態の場合(以下、「未成年者等」といいます。)は、法定代理人(以下、「保護者」といいます。)の同伴が必要です。
やむを得ず保護者の方が同伴できない場合には、電話で治療についての説明や確認、同意をお願いしますので、必ず連絡が取れるようにしてください。
保護者の同伴がなく、かつ電話連絡も取れない状況で検査や治療への同意が得られない場合であっても、当該利用者様に相当な不利益が生じると担当医が判断した際には、保護者の承諾を得ることなく、検査、診断、および治療を開始いたします。他方で、処置を行わなくとも不利益が生じないと判断した場合には、保護者の承諾を得ることなく、治療を行わない場合もございます。
これらの対応が保護者のご意向に沿わない場合でも、補償および長時間にわたる説明はいたしかねます。また、その説明が求められた場合でも、直ちに行われるものではございません。なお、保護者同伴の必要性につきましては、下記の通りです。
- 病歴、疾患の状態やアレルギー、服用している薬の有無等、医療情報を正確に把握するため。
- 診療の方針を決定する際、判断を仰ぎ同意を得るため。
- リスクが伴う処置や処方薬の副作用等への理解を得るため。
第11条(救急受診)
病状の急変など緊急を要する場合、原則として保険外診療および特別予約診療の利用者様を除き、他の利用者様と並行して診療を行います。緊急で診療を受ける利用者様は、他の利用者様の時間に割り込んで診療を受けていることをご理解の上、不必要な質問や会話など、さらなる時間を要する行為はお控えください。なお、状況によっては救急対応が難しい場合もございます。
第12条(診療拒否の自由)
利用者様は、当院からの診療方針等の説明および情報提供を受けた上で、診療内容を自己の判断で決定する権利を有します。同時に利用者様は、当院のすべての診療または一部を拒否することができます。診療の拒否については、口頭またはメール等にて当院職員にお知らせください。すべての診療を拒否された場合、当院はその後の病状に関して一切の責任を負いません。また、一部の診療拒否であっても、それが他に影響を及ぼす場合には、同様に当院はその後の病状に関して一切の責任を負いません。
なお、最後の受診日から2ヶ月を超えても、ご連絡または受診がない場合、すべての診療を拒否されたものとみなします。また、当該利用者様の技工物等が存在する場合、最後の受診日から2ヶ月を経過した後にこれらを処分いたします。
第13条(セカンドオピニオン)
利用者様は、他の医療機関の歯科医師等に意見を求めることができます。当院は、ご要望に応じて書類等を発行いたしますが、その際には作業量に応じた発行費用をいただきます。
第14条(保険診療)
保険診療は、必要最低限の治療を広く提供することを目的としており、国により一定の基準や制約が設けられています。この仕組みにより、費用が抑えられるという大きなメリットがあり、必要最低限の治療を手軽に受けることができます。
一方で、保険診療には以下のような制約があります。これらにより、特に治療に対するご要望が多い方や、見た目、機能性、快適さを重視される方にとっては、満足できず不満を感じられる場合があります。多様なご要望をお持ちの方ほど、その可能性が高い点について、予めご承知おきください。
-
使用する材料や薬剤の制限
使用可能な材料として、銀歯や樹脂など、コストを抑えた安価な材料が指定されています。このため、審美的な仕上がりを求められる方や、より安全性や耐久性の高い材料を希望される方にとっては、選択肢が限られていると感じられることがあります。また、使用できる薬剤についても、国の基準に基づいた制約があるため、最新の薬剤やより効果的な選択肢が利用できない場合があります。 -
治療方法の制限
治療方法も国の基準により制約されているため、最新の技術や柔軟な治療対応を行うことが難しい場合があります。このため、特別なご要望にお応えすることができないケースもございます。 -
治療の画一性
保険診療では、治療の流れや内容が厳格に規定されているため、個別のニーズに合わせた対応が難しいケースが見受けられます。
第15条(保険診療の通常予約診療)
- 通常予約診療の予約時刻は、診療開始の目安となる時刻です。ご予約時刻までにご来院いただきますが、診療開始を保証するものではございません。また、診療内容によって呼び出しの順番が前後する場合があり、ご来院順での対応とは限りません。
- 予約時には、診療内容やその他の事項については確定しておりません。ご予約時に利用者様の希望を伺っている場合や、事前に次回予約時の診療内容についてご案内している場合であっても、当日の状況や診療の進行状況により、診療内容が変更されることがございます。
- 他の利用者様との並行診療を行う場合があるため、担当者のお約束ができません。また、通常予約診療のご予約時に担当者が決まっている、またはご希望を伺っている場合でも、当日の状況により別の者が担当する場合がございます。
- 予約時刻を過ぎてご来院された場合、原則として当日の診療をお受けできず、キャンセル扱いとさせていただきます。ただし、可能な場合には診療終了予定時刻までの範囲で診療を行わせていただきます。
- 診療終了時刻が予定より遅れる場合がございます。診療後のご予定を立てる際には、終了時刻が最大で60分遅れる可能性を考慮し、可能であれば次の予定を予約時刻から180分後に設定するなど、余裕を持ったスケジュール管理をお願いいたします。
- 診療開始まで60分以上お待たせすることが予測される場合、やむを得ず予約日時の変更をお願いする場合がございます。その際は、第18条(直前キャンセル等の取り扱い)の規定に基づき処理をさせていただきます。
- 担当者を確定させたい利用者様や、厳密なスケジュール管理を希望される方、また割り込み診療を避けたいとお考えの利用者様は、保険外診療または特別予約診療をご選択いただきますようお願いいたします。
第16条(保険診療の特別予約診療)
当院では、国が定める保険外療養費としての選定療養のうち「予約に基づく診察」(当院では、「特別予約診療」と表現します。)を、関東信越厚生局へ届け出し、受理されたうえで導入しています。
この制度は、入院時の個室利用と同様、保険診療のみでは十分に対応が難しい利用者様ごとのご要望に柔軟に応えるために設けられたものです。個室利用が「空間を確保することによるプライバシーや快適性の向上」を目的とするのに対し、特別予約診療は「時間を確保することによる待ち時間の短縮や充実した診療」を目的としています。
特別予約診療は、利用者様のご希望により提供される制度であり、診療時間にゆとりを持たせることで、下記のようなメリットを得ることができます。ただし、特別予約診療はあくまで保険診療に付随するものであり、保険外診療とは異なります。そのため、セラミックなどの保険外材料の使用や保険外の治療方法を行うことはできません。保険外材料や治療法をご希望の場合は、保険外診療をご検討ください。
特別予約診療(15分1枠につき税抜2,240円)をご利用いただくことで、以下の条件をお約束いたします。万一、下記の条件のいずれか一つでも満たさなかった場合、特別予約診療費用はいただきません。なお、同日に特別予約診療と通常予約診療を混在させることはできません。
-
診療時間の確保
ご希望される診療時間を確保いたします。診療時間にゆとりを持たせることで、例えば、治療内容を正確に把握し、最適な治療法を選択いただけます。また、治療をより丁寧に進めることができ、一度の診療で細やかな対応が可能となります。その結果、納得感と安心感を持って治療を受けていただけます。 -
待ち時間の最小化
予約時刻は診療開始の目安となりますが、診療開始までの待ち時間は10分以内に収まるよう調整いたします。国の要件では30分程度以内と規定されていますが、当院独自の基準として10分以内としています。利用者様が予約時刻を過ぎてご来院された場合は、診療終了予定時刻の範囲内で可能な限り診療を行わせていただきます。 -
集中した診療対応
通常予約診療や緊急対応が必要な利用者様との並行診療は行わず、利用者様一人ひとりに専念し、集中した診療をご提供します。国の要件ではなく、当院独自の方針です。 -
担当者の指名
担当できる者が複数いる場合、ご希望に応じて担当者をご指名いただけます。他の利用者様との並行診療がないため、ご要望にお応えすることが可能です。 -
未利用枠の費用返金
予約された枠が利用されなかった場合、その分の費用はいただきません。これは国の要件ではなく、当院独自の方針です。例えば、1時間(4枠)の特別予約をされた場合でも、診療が30分以上45分以内(3枠)で終了した際には、未利用となった1枠分の費用を返金いたします。ただし、この方針は、当院の助言に基づいて予約枠数を設定された場合に限ります。
なお、診療開始までの待ち時間(最大10分)や、診療終了予定時刻よりも早く終了または延長する可能性を考慮した料金設定となっております。そのため、予定診療時間どおりでなかった場合でも、1分単位等での精算には対応いたしかねます。
第17条(保険外診療)
保険診療に対して、保険適用外の治療では、利用者様の幅広いご要望に応じた柔軟な対応が可能です。以下のように、見た目の美しさや治療の安全性を重視し、治療後の快適さや長期的な安定にも配慮した、より質の高い治療を提供することができます。
-
高品質な治療材料の使用
セラミックや金合金など、見た目の美しさや安全性に優れた材料を使用することで、それぞれの特徴に応じた審美性や安心感を提供することができます。さらに、高品質な治療材料は耐久性にも優れており、長期的な視点から見ると再治療の頻度を減らし、生涯を通じたトータルコストの低減にもつながります。 -
最新技術や治療法の提供
インプラント治療やホワイトニングなど、保険診療では認められていない治療技術や薬剤を使用することで、より効果的かつ快適な治療を行えます。これにより、従来の方法では対応が難しかった症例にも柔軟に対応でき、結果として治療の成功率や満足度を向上させることができます。 -
個々のニーズに応じたオーダーメイド治療
保険診療の制約にとらわれることがないため、保険適用外の治療では十分な説明時間と診療時間を確保することができます。一度の診療で細やかな対応が可能となり、効率的で納得のいく治療を受けていただくことで、利用者様の満足度を高めることができます。 -
待ち時間の最小化
予約時刻は診療開始の目安となりますが、診療開始までの待ち時間は10分以内に収まるよう調整いたします。 -
集中した診療対応
通常予約診療や緊急対応が必要な利用者様との並行診療は行わず、利用者様一人ひとりに専念し、集中した診療をご提供します。 -
担当者の指名
担当できる者が複数いる場合、ご希望に応じて担当者をご指名いただけます。他の利用者様との並行診療がないため、ご要望にお応えすることが可能です。
第18条(直前キャンセル等の取り扱い)
当院では、予約時刻直前または過ぎてからのキャンセルおよび変更の通知、無断キャンセル、遅刻(以下、「直前キャンセル等」といいます。)が頻発すると、他の患者様の診療や当院の運営に支障をきたすため、当院はこれらを記録し、繰り返される場合には以下の対応をさせていただきます。なお、特定の患者様がこれらを繰り返される傾向があるため、その理由の如何にかかわらず、同様の対応を取らせていただきます。また、以下には回数を明記しておりますが、それを「その範囲内であれば問題ない」と解釈されることのないようお願い申し上げます。
- ご予約のキャンセルおよび変更をご希望の場合は、可能な限り早く、遅くとも予約日前日の24時までに、当院のサイト、お電話、またはメール等を通じてご連絡ください。なお、予約日前日が当院の休診日等で電話でのご連絡が難しい場合でも、当院のサイトまたはメールをご利用いただき、一方的なご通知で構いませんので、お知らせいただけますようお願い申し上げます。
- 予約時刻に間に合わない場合は、一度予約をキャンセルし、新たな日時でご予約をお取りください。なお、ご連絡および診療実施の有無にかかわらず、10分以上の遅刻は原則として「直前キャンセル等」として取り扱わせていただきます。
- 初診および再初診の予約日から1年間で直前キャンセル等が3回に達した場合、または生涯で10回に及んだ場合、その後の予約はお取りいたしかねます。ただし、引き続きご希望される場合は、予約料として税抜3,000円(以下、「予約預かり金」といいます。)をお預かりすることで予約を承ります。なお、直前キャンセル等をされた場合には、予約預かり金はそのままキャンセル料金として充当させていただきます。また、予約預かり金をお預かりした状態で、最後の受診日から6ヶ月以上ご連絡または受診がない場合には、予約預かり金は権利放棄されたものとみなし、他の利用者様へのサービス向上のための費用として充てさせていただきます。
- 当院がご予約の取り消しや変更をお願いする場合は、可能な限り早く、遅くとも予約時刻の2時間前までにその旨をお知らせいたします。通知は、問診票にご記入いただいた電話番号またはメールアドレス宛に行います。お電話がつながらない場合でも複数回ご連絡を試みますが、最終的に連絡が取れない場合や、メールが未読または未達となった場合でも、通知を行った時点で当院の責務は果たされたものとさせていただきます。これには、連絡先の未提供や変更未登録の場合も含まれます。また、自然災害(地震、台風、大雨、大雪等)や交通障害(公共交通機関の運休や大幅な遅延、道路封鎖等)の際には、状況によってご連絡ができない場合がございますので、予めご了承ください。
- 当院がご予約の取り消しや変更を行った場合には、お詑びとして3,000円をお支払いする場合がございます。お支払いの条件は、第9条(受診できない場合)第1項および第2項、ならびに第15条(保険診療の通常予約診療)第6項に該当する事由であり、さらに前項に定める方法により、予約時刻の2時間前までにご連絡を試みることができなかった場合、かつ実際に来院された場合にのみ適用されます。なお、利用者様側に過去の直前キャンセル等があった場合には、これと相殺させていただきます。
第19条(費用の支払い)
-
診療および物販等の費用のお支払いは日本円とし、支払い場所等は以下の通りとします。
• 支払い場所:当院受付または当院が指定する場合はオンライン決済。
• 支払い時期:保険診療の場合は、診療当日。保険外診療の場合は、契約書等で取り決めた時期。
• 支払い方法:現金、クレジットカード、電子マネーおよび銀行送金(当院が承諾した場合)。 - やむを得ない事由により支払いが遅滞する場合には、支払い時期より14日後を支払い期日とします。
- お支払い期日までにご入金が確認できない場合には督促状を送付いたしますが、複数回のご督促にもかかわらずお支払いがない際には、やむを得ず法的措置を検討させていただくことがございます。
- 支払い期日までに費用が支払われない場合、当該期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を加算してお支払いいただきます。
第20条(健康保険証の不備等)
- 保険診療を希望する場合で、有効な健康保険証または各種受給者証の原本をご提示いただけない場合は、請求される保険点数に10円を乗じた額(いわゆる10割負担。)に消費税を加算した額を保険外診療費としてご請求いたします。この場合、現金のみでのお支払いとさせていただきます。
- 前項の状況が発生した場合でも、当該診療日と同じ月内に有効な保険証等をご提示いただければ、当該診療日に遡及して保険診療として事務処理を行います。その際には、一旦全額をご返金した後、保険負担割合に応じた診療費用をあらためてお支払いいただきます。なお、当該診療日と同月内に処理が行えなかった場合は、利用者様ご自身で保険者に請求し取り戻していただくこととなり、消費税分は差損となります。
第21条(交通費等)
当院に駐車場および駐輪場はございません。電車やバス等の公共交通機関を利用しお越しください。お車等でお越しになる場合は、近隣の時間貸し駐車場等をご利用ください。受診にかかる交通費、駐車料金等の費用および安全管理、車両管理等の責任は利用者様の負担とします。
第22条(書類発行費用)
利用者様は、診断書等の書類を請求することができます。書類の発行手数料は以下の通りです。
- 診断書:税抜5,000円(作成時間30分につき)
- 診療報酬明細書:税抜1,000円
- 上記以外:ご要望に応じてお見積もりさせていただきます。
第23条(利用者情報の開示等)
- 当院は、特定の利用者様の通院の有無、病状等について、電話または口頭により問い合わせを受けた場合、原則として回答いたしません。
- ご家族や知人等から特定の利用者様宛てにメッセージの取次ぎ依頼を受けた場合、特定の利用者様への取次ぎを行います。取次ぎを拒否される場合は、初診時および来院時に都度お申し出ください。
- 前各項において、当院職員が誤って回答もしくは取次ぎを行った場合、またはこれらを行わなかった場合であっても、当院は利用者様に対し一切の責任を負いません。
- 法令の定めに基づき開示すべき場合、または監督官庁の定めに基づく開示の要求がある場合は、前項の規定にかかわらず、利用者様の個人情報を必要な範囲に限り、公的機関等に開示することがあります。なお、開示した場合、開示した事実を当該利用者様にお伝えいたしません。
第24条(免責事項)
利用者様に、直接的または間接的を問わず、以下に掲げる事由により損害、損失または不利益等が生じた場合であっても、当院は利用者様に対し何らの責任を負いません。
- 本契約の定めに基づく事項に起因するもの。
- 利用者様が、本契約の定めに違反または抵触した場合。
- 利用者様の過失または故意に起因する場合。
- 診療に際し当院の指示を遂行していただけなかった場合。
- 意思の疎通が円滑に行われなかったことに起因するもの。
- 利用者様が、正確な健康に関する情報を提供しなかった場合。
- 歯の詰め物、被せ物または入れ歯等の技工物の品質に起因するもの。
- 歯の詰め物、被せ物、入れ歯等の技工物が不適合等の理由により再製作となったことに起因するもの。
- 当院または利用者様のいずれのミスか判断がつかない予約時刻等の相違に起因するもの。
- 診療が予約時刻通りに診療が開始されなかった、または終了しなかった場合に起因するもの。
- 治療の目的を理解できない、または理解していただけないこと等の理由により治療に協力が得られない場合。
- 利用者様が開口保持をできない、または治療の中断が度重なることにより、治療を進行することが困難な場合。
- 電話回線、インターネット回線またはその他の通信インフラの障害に起因する場合。
- 利用者様が使用している通信機器またはソフトウェアもしくはそれらの機能および仕様に起因する場合。
- 当院のサイトデータが保存されているサーバの障害またはサーバーメンテナンス等に起因する場合。
- 当院のサイトに掲載された情報の利用または当該情報に基づいて行われた行為に起因する場合。
- 当院の責に帰さない文面の改ざん、文面内容の漏洩または第三者の不正使用に起因する場合。
- 当院または当院のサイトの運営の中断、中止もしくは内容の変更等に起因する場合。
- 天災地変(地震、台風、火災、洪水等を含むがこれに限られません。)
- 戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、労働争議等。
- 重大な疾病、感染症等の蔓延。
- 政府機関や公共機関の命令や措置。
- その他、当院の責に帰さない場合および当院の支配の及ばない事由。
第25条(診療録等の保存)
当院における診療録等の保存期間は、原則として法令で定められた期間を上限とします。
第26条(権利等の譲渡禁止)
利用者様は、当院に付与された利用者様の地位、本契約に基づく権利等を第三者に譲渡できないものとします。
第27条(損害賠償)
当院が利用者様に損害を及ぼした場合には、その損害(直接かつ通常の損害に限る。)を賠償する責任を負います。ただし、当院の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時から遡って過去1年間において、利用者様から現実に受領した当院のサービスの対価の総額を上限とします。
第28条(約款の変更)
当院は、本約款を変更することがあります。すでに締結された本契約にも変更後の本約款が適用されるものとしますが、すでに契約後の本契約の内容に関しては、契約時の内容が適用されます。当院は、本約款を変更した場合、当院のサイトに掲載する方法により利用者様に通知するものとします。
第29条(著作権)
当院の掲示物、配布された資料等および当院のサイトに掲載されている内容(画像、動画および情報等。)の著作権等の知的財産権は、当院および権利者に帰属するものです。したがって、これらについて無断で転載、使用、複製、配布、および改変等を行うことはできません。
第30条(個人情報の取り扱い)
当院の個人情報の取り扱いについては、当院のサイト等に掲載されている「個人情報保護指針」をご覧ください。
第31条(協議事項)
本契約に定めのない事項および解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、両当事者が協議し解決を図るものとします。
第32条(準拠法および合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和2年4月1日より施行する。
令和3年8月1日 改定
令和5年4月1日 改定
令和6年9月1日 改定
令和6年12月18日 改定